既存住宅状況調査とは?

消費者(主に買主様)が中古住宅物件の状況や品質がわかるようにするため、第三者が客観的に住宅の検査・調査を行なうことです。 消費者が安心して依頼できるよう、中古住宅の取引時(契約前)に行なわれています。

中古住宅は、新築時の品質や性能の違いに加え、その後の維持管理や経年劣化の状況により、物件毎の品質等に差があることから、消費者は、その品質や性能に不安を感じており、中古住宅の売買時点の物件状況を把握できる、建物状況調査(インスペクション)のニーズが高まっています。

弊社では、国土交通省から示された「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に基づき、上記建物状況検査(既存住宅に係る一時的なインスペクション)を建築士かつ既存住宅状況検査技術者(※1)という位置付けで行ないます。

なお、検査のご依頼は、売主様・買主様・仲介業者様等、どなたでも可能ですが、検査対象物件所有者の承諾を得る必要があります。
国土交通省から示された「既存住宅インスペクション・ガイドライン」では、建築の専門的知識を有していない消費者は、状況検査の結果として、住宅の現状に関する客観的な報告内容だけでなく、住宅がどういう状態にあるのか(居住する上で問題が無いのか、構造上の安全性や雨漏りなどの耐久性といった面で問題があるのか等)に関する情報を求めているため、建物の一定基準への適合性を判定した結果を報告するものとして、既存住宅の基礎的なインスペクションを「現況検査」と称しています。

今後、この建物状況調査のことを既存住宅状況調査と呼び方を変更し、既存住宅状況技術者でなければこの調査が実施できないしくみを構築しております。十分な知識を有する資格者による建物状況調査が既存住宅状況調査ということになります。

なお、「診断」とする場合は、劣化事象等の原因や当該事象の生じている範囲を特定するものであることが必要ですが、中古住宅売買時の利用を対象としたインスペクションにおいては、「診断」まで実施することは困難であるため、「診断」ではなく「検査」(※2)としています。

※1:建物状況調査を実施できるのは、既存住宅状況調査技術者のみである。(H29.4.1現在)

※2:目視等を中心とした非破壊による状況調査を行い、構造安全性や日常生活上の支障があると考えられる劣化事象等の有無を把握しようとするもの

■既存住宅状況調査の範囲

売買の対象となる住宅について、基礎・外壁等の住宅の部位毎に生じているひび割れ、欠損といった劣化事象及びその他不具合である事象(以下「劣化事象等」という)の状況を目視・を中心とした非破壊調査により把握し、その調査・検査結果を依頼主に対し報告いたします。

中古住宅用1
中古住宅用2
中古住宅用3
中古住宅用4

調査状況写真です。

レーザー測定機により水平・垂直にレーザーを照射させて計測したい対象と距離を測り傾きを確認したり、点検口からの目視確認で床下・天井を調査します。

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