スタッフブログ
2020.06.29
福祉住環境整備工事
こんにちは、営業現場管理のNです。
今回のコロナウイルスの感染拡大に伴い、建築業界も多方面から大きな影響があり、日々の業務も大きく変わり、感染予防に全力で取り組みながら毎日の業務をこなしております。
さて、今回ご紹介させて頂く工事は、介護保険を使用した福祉住環境整備工事です。
介護保険における住宅改修に対して、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。
支給額には上限があり、上限20万円(うち1~3割(世帯収入によって変わる)個人負担)、1割負担の方は18万円が上限となります。
例えば約30万円の住宅改修工事に介護保険申請をして、保険適用となれば、上限の18万円(1割負担の場合)が支給されます。
逆に、10万円の費用の住宅改修工事であれば、9万円(1割負担の場合)が支給され、残りの10万はまた別の機会に申請することが可能です。
※支給限度基準額20万円は要支援、要介護区分にかかわらず定額
※ひとり生涯20万円までの支給ですが、要介護区分が3段階上昇、または転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます
適用となる住宅改修工事は主に
(1)手すり設置
(2)段差解消
(3)滑り防止、移動の円滑化等の為の床または通路面の材料変更
(4)引戸等への扉の取替
(5)洋式便器等への便器交換
などです。
弊社にご用命頂けたら、事前申請→工事→完成後の申告、すべてさせて頂けます。
コロナウイルスが猛威を振るう中、不要不急が合言葉のように叫ばれています、ですが、介護が必要な方にとって、これらの住宅改修工事はとても重要な必要工事だと思います。
今後も感染予防を徹底しながら業務に励みたいと思います。
門扉から玄関扉までの動線にある階段に手すりを新設しました。
玄関に歩行補助手すりを新設しました。